\
「親の介護が必要になったけど、仕事も続けたい」
そんな従業員をサポートする企業へ。介護休業取得応援奨励金を使えば、従業員の介護と仕事の両立を支援できます。
最大55万円の奨励金が支給されます。さらに職場の応援体制を整えれば、最大105万円まで増額されます。
東京都内の中小企業が対象です。締切は2026年3月31日です。
この奨励金の要点
- 奨励金名:介護休業取得応援奨励金
- 奨励金額:基本27.5~55万円、加算で最大105万円
- 対象者:東京都内の中小企業・個人事業主(常時雇用従業員300人以下)
- 対象となる取組:従業員の介護休業取得と職場環境整備
- 締切:2026年3月31日
- 申請受付期間:介護休業から原職復帰後3か月経過後、2か月以内

制度の概要
従業員が介護休業を取得して職場に戻ってくる。そのときに職場環境を整えた企業に、東京都が奨励金を出してくれる制度です。
介護と仕事の両立を応援する中小企業を支援するために、公益財団法人東京しごと財団が運営しています。

対象者
対象になる企業
- 東京都内で事業を営む中小企業または個人事業主
- 常時雇用する従業員が300人以下
- 都内に本店登記、または支店の事業所がある
- 都内の事業所で実質的に営業を行っている
- 都内勤務の常時雇用従業員を2名以上、6か月以上継続雇用している
- 直近年度の都税を納付している
- 過去5年間に重大な法令違反がない
対象にならない企業 - 大企業(常時雇用301人以上)
- 東京都政策連携団体
- 風俗営業など法令で禁止された業種
- 暴力団関係者が経営している企業
たとえば、東京都内に本社がある従業員50人の製造業。このような企業なら対象です。
対象となる従業員の要件 - 介護休業開始前に6か月以上継続雇用されている
- 合計15日以上の介護休業を取得している
- 介護休業から原職に復帰している
- 原職復帰後、就労実績が確認できる
- 企業の代表者の三親等内の親族ではない
奨励金額
介護休業の取得日数で、もらえる金額が変わります。
基本奨励金
- 合計15日以上27日未満の介護休業取得:27.5万円
- 合計31日以上の介護休業取得:55万円
たとえば、1か月の介護休業を取得して職場に戻った場合、55万円が支給されます。
加算奨励金
同僚を応援する制度を整備すると、さらに加算されます。 - 加算①(応援評価制度・表彰制度の整備):30万円
- 加算②(応援手当の支給):30万円
- 加算①と②の両方に取組む場合:50万円
つまり、基本55万円+加算50万円で、最大105万円までもらえます。
職場環境整備として必要な取組
奨励金をもらうには、法律を上回る介護支援制度を整備する必要があります。
整備すべき制度(いずれか1つ以上)
- 介護休業期間の延長(93日を超える取得を可能に)
- 介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得を可能に)
- 介護休暇の上乗せ(1人なら6日以上、2人以上なら11日以上)
- 中抜けありの時間単位介護休暇の導入
これらを就業規則に追加して、労働基準監督署に届け出ることが必須です。
届出は令和7年4月1日以降に行う必要があります。それ以前の規則では対象外です。
対象経費
この奨励金は、経費を補助するのではなく、取組に対して奨励金を支給するもの。経費の種類に制限はありません。
奨励金の使い道は企業が自由に決められます。人手を補う臨時職員の雇用費、業務効率化システムの導入、職場環境改善など、どう使っても構いません。
申請方法
ステップ1:職場環境整備の取組を実施
法律を上回る介護支援制度を就業規則に追加します。労働基準監督署に届け出ます。
従業員数10人未満の企業でも、本奨励金の申請には就業規則の届出が必須です。
ステップ2:従業員が介護休業を取得
対象となる従業員が、合計15日以上の介護休業を取得します。有給の介護休暇も含まれます。
ステップ3:原職に復帰
介護休業から元の職場に復帰します。
ステップ4:3か月経過を確認
原職復帰後、3か月が経過するのを待ちます。
ステップ5:申請書類を準備
申請受付期間は、原職復帰後3か月経過する日の翌日から2か月以内です。
Jグランツ(電子申請システム)または郵送で申請します。一部の書類は郵送が必須です。
ステップ6:申請を提出
申請受付期限までに、必要な書類を提出します。
申請受付期限を過ぎると、いかなる理由があっても受け付けされません。具体的な期限日は、公式サイトの「申請受付期限日一覧」で確認してください。
ステップ7:奨励金を受取
審査を経て、奨励金が振込まれます。
注意点
1. 申請のタイミングを逃さない
申請受付期間は「原職復帰後3か月経過する日の翌日から2か月以内」と決まっています。この期間を超えると、理由がどうであれ申請できません。あらかじめ期限日を確認して、準備を進めてください。
2. 就業規則の届出日に注意
法律を上回る新しい制度は、令和7年4月1日以降に労働基準監督署に届け出る必要があります。旧規則と新規則は別日の届出が必須。同じ日では認められません。届出印の日付をしっかり確認しましょう。
3. 1年度に1回(1名分)のみ申請可能
一つの企業が申請できるのは、1事業年度に1回、1名分のみです。複数の従業員の申請はできません。また、同じ代表者による複数の企業からも申請できません。
よくある質問
Q. 個人事業主でも対象になる?
A. はい。都内税務署に開業届を出していれば対象です。常時雇用する従業員が2名以上いることが条件です。
Q. 業種に制限はある?
A. ありません。製造業、飲食業、IT企業など、どの業種でも対象です。ただし風俗営業やそれに類する事業は除きます。
Q. 介護休業の取得は1回だけ?
A. いいえ。複数回に分けて取得してもいいです。合計15日以上であればカウントされます。
Q. 申請にはGビズIDが必要?
A. Jグランツで電子申請する場合は必要です。ただし郵送申請も可能です。GビズIDの取得に時間がかかる場合は、郵送での申請を検討してください。
Q. 加算奨励金をもらうには何をしたらいい?
A. 応援評価制度と表彰制度を整備する、または応援手当を支給する、という取組を就業規則に明記してください。詳細は公式の募集要項で確認してください。
公式情報
詳細は公益財団法人東京しごと財団の公式サイトで確認してください。
参考URL:
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/kaigokyugyo/kaigo_shoreikin.html
募集要項・電子申請版:
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/kaigokyugyo/boshu/kaigodenshi.html
問い合わせ先
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課
電話:03-5211-2399
受付時間:平日9時~17時(12時~13時、土日祝日、年末年始を除く)
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階